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会員登録について


ファミリー会員
利用会員
(ファミリー会員)

会員登録から援助活動終了・報酬の支払いまでの流れ

1.センターへ会員登録の申し込み

・認印、運転免許証又は健康保険証を持参し、預けるお子さんと一緒にセンターにお越しください。(会員になるための要件や、援助内容などを確認させていただきます。)

2.登録完了

・センターから会員証を発行します。

3.援助の申し込み

・希望する日時、内容、場所などを連絡してください。
・センターから依頼内容に応じた協力会員を紹介し、打合せの段取りを行います。

4.事前打ち合わせ(マッチング)

・マッチングは、三者(強力会員、利用会員とお子さん、センター(アドバイザー))で行い、事前に援助内容や緊急時の連絡方法などについて話し合います。
・マッチングの場所は原則、協力会員宅で行います。
・お互いに理解し合うことができたら利用会員と協力会員が契約を結びます。
・契約に至らなかった場合は、他の協力会員を紹介します。

5.援助活動の開始

・事前打ち合わせのとおりの日時、内容、場所で援助を受けます。
2回目以降の援助活動は直接することもできます。ただし、活動開始前には、センターに連絡してください。(連絡がない場合は、補償保険は適用されません)

6.活動終了後の手続き・報酬の支払い

・協力会員が作成した「活動報告書」の内容を確認し、署名押印を行ってください。
・内容の確認が終わった後、報酬を封筒に入れて協力会員に手渡してください。

サポート会員
協力会員
(サポート会員)

会員登録から活動報告書提出までの流れ

1.センターへ会員登録の申し込み

・認印、運転免許証又は健康保険証を持参してください。登録要件の確認などを行います。
・センターにて会員証に使う、写真の撮影を行います。

2.養成講座の受講

・援助活動を行うためには、12時間の養成講座の受講が必要になります。
養成講座の日程は別途お知らせいたします。

3.センターでの面接

・講座受講完了後、会員登録のための面接を行い、援助可能な日時、場所、条件などを確認します。

4.登録完了

・センターから会員証を発行します。

5.援助依頼

・センターから援助依頼の打診があります。
・依頼の打診を受けた援助会員は、援助の日時、内容などが合えば承諾をお願いします。

6.事前打ち合わせ(マッチング)

・マッチングは、三者(協力会員、利用会員とお子さん、センター(アドバイザー))で行い、事前に援助内容や緊急時の連絡方法などについて話し合います。
・マッチングの場所は原則、協力会員宅で行います。
・お互いに理解し合うことができたら協力会員と利用会員が契約を結びます。

7.援助活動の開始

・事前打ち合わせのとおりの日時、内容、場所で援助活動を行います。
・2回目以降の援助依頼は、利用会員から直接来ることもあります。その場合は、活動前にセンターに連絡してください。(連絡がない場合は、補償保険は適用されません。)

8.活動終了後の手続き(活動報告書の提出)

・活動内容を「活動報告書」に記入し、利用会員に内容を確認してもらい、報酬を受け取ってください。
・1ヶ月分の「活動報告書」を、翌月5日までにセンターへ提出してください。


様式ダウンロード

様式第1号 入会申込書(協力会員)

子どもさんを預かる方(協力会員)が記入する「入会申込書(協力会員)」です。
記入後、とさしみずし・ファミリー・サポート・センターにて面談しながら内容を確認し、入会の手続きを行います。
なお、土佐清水市に住民登録があり、20歳以上の方で、心身ともに健康で、積極的に援助活動ができる方。また、センターが実施する講習会を12時間受講し、修了した方が対象となります。

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様式第2号 入会申込書(利用会員)

子育てを助けて欲しい方(利用会員)が、記入する「入会申込書(利用会員)」です
記入後、とさしみずし・ファミリー・サポート・センターにて面談しながら内容を確認し、入会の手続きを行います。
なお、土佐清水市に住民登録があり、生後6ヶ月から小学校6年生までの子と同居する保護者の方が対象となります。

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様式第4号 退会届

協力会員、利用会員、両方会員の皆さんが、退会する際に提出する書類となります。
この書類と共に、会員証の返還もお願いしています。

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様式第8号 委任状

利用会員が保育園や児童クラブなどの職員に対して、提出する書類となります。
援助活動をしてもらう前に、委任状を提出しておいてください。

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様式第11号 事故等報告書

この報告書は、個人の責任追及や関係者の処罰を目的とするものではなく、実際に起こった事故のほか、事故に至らなくても活動中に「ヒヤリ」や「ハッ」とした事例についても事実の把握を行い、客観的な視点に立って再発防止策等を検討する為のものです。
お気付きの内容をご報告いただきますようお願いいたします。

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様式第12号 利用料助成申請書

児童扶養手当受給世帯、市民税非課税世帯、生活保護受給世帯の方が、とさしみずしファミリー・サポート・センターの会員となり、協力会員から育児の援助を受けた場合、利用料の半額を助成する為の書類となります。
記入後、とさしみずし・ファミリー・サポート・センターにて面談しながら内容を確認し、入会の手続きを行います。
なお、土佐清水市に住民登録があり、20歳以上の方で、心身ともに健康で、積極的に援助活動ができる方。また、センターが実施する講習会を12時間受講し、修了した方が対象となります。

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